無線LANの「ただ乗り」は無罪!
少し前にも出ていたニュースと思いますが、
なんとなく気になったので見てみました
面白いのは電波を管轄する総務省は、
「暗号を割り出すために他人の無線LAN機器に繰り返し情報を送受信するなどの行為は、電波法違反に該当する」
との認識だけれども、東京地裁は無罪とする判決を出したというところです。
一般的な感覚としては、総務省の主張が正しそうに感じますが、
裁判所がこのような判決を出してしまったということは、
今の法律は現代のシステムに適していないんでしょうね~。
怖いのは、これで過去の判例が出来てしまったということです。
裁判所はそれに引きずられることが多いので、あんまり良くない結果です
「ただ乗り」された方は下手をすれば有罪!
ただ乗りされるということは、
他人に自分の身分証明書の類を取られてしまった状況に似ています。
自分の名前で悪事をいっぱいしてくれるので
下手をすれば、ただ乗りされた人は犯罪者扱いですね・・・。
というわけで、自衛は必須です。
無線LANルーターによっては、初期設定だとWEPの暗号化信号も
セットで出してくれてしまう迷惑な機種もあります
したがって、よく分からない、知らぬ存ぜぬでは
要らぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性がありますね。
ネットを使う以上はある程度セキュリティには気を使うべきですが、
世間ではやっぱり意識していない人が相当多いので怖いですよね~。